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倫理憲章

 

 

倫理憲章

 

 

は じ め に
 
 当JAは、農業者の相互扶助組織として、組合員の農業と生活全般にわたる各種の事業活動を通じて、わが国農業の発展と地域経済・社会の発展に寄与するという社会的責任を負っている。
また、金融機関として、その業務の公共性から信用を維持し、貯金者の保護を確保するとともに金融の円滑化のため、各種業務の健全かつ適切な運営を確保するよう公共的使命を担っている。特に、「信用」を最大の財産とする金融機関経営にとっては、コンプライアンスに反する行為が経営に与えるリスクは極めて大きくなってきている。
こうした状況を踏まえ、当組合では、次の「倫理憲章」を制定し、徹底した自己責任原則に基づき、法令等を遵守し健全性・透明性の高い経営を行っていく上での指針とするものである。
以上のことから金融環境の大きな変化に適切に対応し、地域社会における強い信頼関係の構築を図るとともに、農業や地域経済の発展に貢献するよう役職員一人一人が不断の努力を行うことを誓い、ここに倫理憲章を定めるものとする。
 
(社会的責任と公共的使命)
1 当組合のもつ社会的責任と公共的使命の重みを常に認識し、健全かつ適切な事業運営を通じて地域社会に対する揺るぎない信頼の確立を図ります。
 
(地域社会に密着した質の高い金融等サービスの提供)
2 創意と工夫を活かした質の高い金融および非金融サービスの提供を通じて、組合員・地域住民および地域社会の発展に貢献します。
 
(法令やルールの厳格な遵守)
3 あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない公正な事業運営を遂行します。
 
(反社会的勢力の排除)
4 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨みこれを断固として排除します。
 
(透明性の高い組織風土の醸成と地域社会とのコミュニケーションの充実)

5 経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、系統内外とのコミュニケーションの充実を図り、人間尊重の考え方に基づく透明性の高い組織風土を構築します。


                                                         JA赤城たちばな